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橋梁耐荷力



1993年度に道路構造令及び車両制限令が改正され、高速自動車国道及び一般国道を中心に車長や軸距に応じ車両総重量最大25 トンの車両が自由走行できることになった。 

設計活荷重は時代とともに変遷してきました。車両の大型化にともない既設橋梁の中には安全性を確保できない場合があります。また、特殊な車両は通行許可証が必要です。

西暦 基準類の名称 等級 自動車荷重
(tf)
1926 道路構造に関する細則案
道路法(内務省)
1等橋 12
2等橋 8
3等橋 6
1939 鋼道路橋設計示方書案
(内務省)
1等橋 13
2等橋 9
1956 鋼道路橋設計示方書
(建設省)
1等橋 20
2等橋 14
1994 鋼道路橋設計示方書
(建設省)
A活荷重 25
B活荷重 25

 「特殊な車両」は、道路法による通行許可証が必要です。
 

車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両は、「特殊な車両」として道路管理者に特殊車両通行許可申請を行わなければなりません。その結果として、道路の構造の保全、交通の危険防止のために必要な条件が付された上で、許可証の交付を受けて通行が認められます。


基準値(道路輸送車両の保安基準)、一般的制限値(車両制限令)

車両総重量 隣接軸重
最遠軸重とは、最前軸と最後軸の軸間距離であって、3軸以上の場合、中間にある軸は無視。 隣り合う車軸の軸重の和、2軸車の場合、隣接軸重と車両(総)重量は等しくなる。
最遠軸距に応じて最大25トンまで
 最遠軸距<5.5m ・・・・ 20トン
 5.5m≦最遠軸距<7m ・・・・ 22トン
 (ただし、長さ9m未満の場合は20トン)
 7m≦最遠軸距 ・・・・ 25トン
 (ただし、長さ9m未満の場合は20トン)
 長さ9m以上11m未満の場合は22トン
前後に隣接する軸重の和が以下のこと
 最遠軸距<1.8m ・・・・ 18トン
 1.8m≦隣接軸距 ・・・・ 20トン
 ただし、軸重≦9.5トンの時は、
 1.3m≦隣接軸距<1.8m ・・・・ 19トン

  通行条件には<A>から<D>まで区分されています。
  通行条件<A>:徐行等の特別な条件を付さない。
通行条件<B>
●徐行
●連行禁止
通行条件<C>
●徐行
●連行禁止
●当該車両の前後に誘導車を配置
通行条件<D>
●徐行
●連行禁止
●当該車両の前後に誘導車を配置
●2車線内に他車が通行しない条件で当該車両の前後に誘導車を配置
図・文面は「クレーン車の道路通行についてのお願い!」(タダノ)より引用しました。
 

当事務所は、横方向の荷重分配を考慮した手法で橋梁の安全性を照査し通行区分を判定します。特に通行条件<D>においては車両通行位置を指定することなど細やかな検討を行い安全性を確認します。また、上・下水道管の既設橋添架など橋梁としての安全性照査も行います。


 当事務所は、横方向の荷重分配を考慮した合理的な手法で安全性を確認します。


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